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「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルにご注意ください。

2021/05/28

全国の消費生活センターや国民生活センターに「自宅に訪問してきた事業者から『台風で破損した屋根を保険金の範囲内で修理しないか。契約している損害保険会社への申請は当社が代行する』と勧誘された。信用できるか」等という相談が多く寄せられており、件数が増加しております。

 

特徴としては、「保険金の範囲内で修理するから自己負担はない」など、「無料」を強調して訪問販売等で消費者を勧誘していることです。

 

これらの申請代行事業者との住宅修理工事契約の中には、次のようなトラブルも発生しているようです。



【主なトラブル事例】

契約時に契約書面に署名したが、控えをもらえなかった

解約すると言ったら、解約料として保険金の50%を請求された

代金として保険金全額を前払いしたのに着工されない



その他、悪質な例では申請代行業者から「損傷は経年劣化によるものだが、保険会社等には自然災害が原因という理由で申請するよう」勧められたと思われるケースもあります。

 

当社にも類似のお問い合わせが寄せられていますが、このような損害保険の申請代行事業者は、当社および保険会社とは一切関係ありません。

 

このような事例は、特に台風・雪害・地震等の自然災害発生後に頻発する可能性があります。

 

火災保険や地震保険などにご契約されている方で、損害を被った場合は、まず、お客さまご自身で当社または保険会社にご連絡いただき、保険金の請求手続きを行ってください。



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          承認日:2019年5月23日