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お知らせ・ニュース


2021/11/14
社会の高齢化を背景に認知症患者は増加傾向にあります。

厚生労働省のデータでは、現在約600万人ほどの認知症患者がいるが、2050年には1000万人を超すと言われております。

様々な問題がありますが、その中でも、介護費用・賠償事故・財産管理の3つは特に頭を悩ませている方が多い問題かと思います。



①介護費用

身内に認知症患者がいると介護が必要になりますが、一番の問題点は時間とお金の圧迫です。

毎月の平均介護費用は約8万3000円、平均介護期間も約5年と世話をする家族が心身ともに疲弊してしまい、施設への入居についても定員に空きがなく順番待ちとなっているのが現状です。

近年では認知症になった場合の経済的負担に備える「認知症保険」や、けがにより要介護状態になった場合の経済的負担に備える「介護保険」などがありますが、「認知症保険」に関しては各保険会社が認知症の予防・早期発見をサポートするサービスをアプリなどから提供しています。

また一部では、MCI(軽度認知障害)、認知症の一歩手前の症状になった場合でも保険金が受け取けとることができます。

少子高齢化が進み、上記のようなケースに備える保険へのニーズが高まっております。


②賠償事故

認知症になると思わぬ事故に巻き込まれる可能性が高くなります。

本人がけがを負うだけでなく、第三者をけがさせてしまったり、モノを壊してしまうこともあります。

中には公共交通機関を止めてしまい高額な賠償金額が発生するケースも出てきています。

上記のようなケースだと家族が監督義務を問われます。

子どもの場合はおおむね12〜13歳程度だと責任能力がないとされ親がその責任を負いますが、認知症患者の場合も同様にその家族、子どもが責任を負います。

以前別の記事で、本人に責任能力がないと判断した場合、家族が賠償責任を問われる可能性があるのでその備えとして個人賠償責任保険があることをお伝えしましたが、補償範囲が広がっていることと安価な保険料で加入できるので、自動車保険や火災保険などの特約で加入しているか確認することをおすすめします。



③財産管理

親が認知症と診断されると、基本的に子どもが預貯金を引き出したり、金融商品や不動産を売買することは親が同行したとしてもできません。

事実上資産が凍結され、資産運用や介護費用の捻出ができなくなります。

認知症と診断されたあとは成年後見人制度や家族信託などで財産管理をするのが主流です。

今回は上記の説明については省略しますが、一番は手続きに詳しい弁護士、司法書士、税理士などの専門家にまず相談することだと思います。



いずれにしても誰にでも、どの家族にも起こりえる問題であることに変わりはありません。

保険で備える、制度をうまく活用する、方法は人それぞれですがまずは認知症になる手前に、今の段階で話し合いの場を設けることも問題の解決に繋がるかと思います。

子ども側からだとなかなか話しにくい話題だと思いますが、保険や制度をどうするかということよりもまずはお互いの将来のためにきっちりと今後について話し合うことが大切ではないかと思います。

*認知症700万人時代 介護費用や財産管理の備えは?

 2021/11/5|日本経済新聞 電子版(有料版)

 (参照 2021/11/15)
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