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お知らせ・ニュース


2021/05/31
高齢化とともに認知症の方が増えるなか、認知症患者が加害者となり損害賠償を請求されるケースが増えております。

その際認知症の症状が重度で本人に責任能力がないと判断されれば家族に賠償責任が及ぶ可能性があります。

例えば、マンションで1人暮らしをしていた高齢者が入浴の際にシャワーを止め忘れ、溜まった水が下の階に漏れてしまい天井や床などの内装工事の費用を請求されました。

このような場合、その高齢者が認知症であればその症状がどの程度かによって責任能力の有無が判断されます。

本人に責任が生じる場合もあれば、それが配偶者やご親族に責任が生じる場合もあります。

上記のようなケースが発生した際に、個人賠償責任保険に加入していれば賠償費用などを保険金として支払うことができます。

自動車保険や火災保険などの特約として加入するのが一般的で、主な補償内容としては日常生活において他人をケガさせてしまったり他人の物を壊してしまった場合などが挙げられます。

各保険会社によって補償内容や保険の対象とする範囲に多少の違いはあるが、損害保険ジャパンでは徘徊して誤って線路内に立ち入って電車を止めてしまい発生した損害賠償も補償の対象に加わっております。

認知症患者は将来的に65歳以上の約5人に1人がなるとも言われていて、ご親族の方は介護にかかる施設等の費用を保険で備えるケースも増えているが、こうした事故が発生した際に個人賠償責任保険に加入していれば補償はもちろん、保険会社に示談交渉を任せることもできるのでメリットの大きい保険となっております。

※今回のお知らせに関連する最新記事

認知症、万一の事故に備え 本人や家族に賠償責任も

2021/5/15|日本経済新聞 電子版(有料版)

(参照 2021/6/1)


2021/05/28

全国の消費生活センターや国民生活センターに「自宅に訪問してきた事業者から『台風で破損した屋根を保険金の範囲内で修理しないか。契約している損害保険会社への申請は当社が代行する』と勧誘された。信用できるか」等という相談が多く寄せられており、件数が増加しております。

 

特徴としては、「保険金の範囲内で修理するから自己負担はない」など、「無料」を強調して訪問販売等で消費者を勧誘していることです。

 

これらの申請代行事業者との住宅修理工事契約の中には、次のようなトラブルも発生しているようです。



【主なトラブル事例】

契約時に契約書面に署名したが、控えをもらえなかった

解約すると言ったら、解約料として保険金の50%を請求された

代金として保険金全額を前払いしたのに着工されない



その他、悪質な例では申請代行業者から「損傷は経年劣化によるものだが、保険会社等には自然災害が原因という理由で申請するよう」勧められたと思われるケースもあります。

 

当社にも類似のお問い合わせが寄せられていますが、このような損害保険の申請代行事業者は、当社および保険会社とは一切関係ありません。

 

このような事例は、特に台風・雪害・地震等の自然災害発生後に頻発する可能性があります。

 

火災保険や地震保険などにご契約されている方で、損害を被った場合は、まず、お客さまご自身で当社または保険会社にご連絡いただき、保険金の請求手続きを行ってください。



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