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  1. お知らせ・ニュース
 

お知らせ・ニュース


2021/07/12



このたびの大雨により被害を受けられました皆さま、ならびにそのご家族の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

 

災害救助法適用に伴う特別措置と、自賠責保険の取扱いに係る特別措置に関してのご案内を下記からご確認できます。

 

災害救助法適用に伴う特別措置・自賠責保険の取扱いに係る特別措置に関してのご案内

※各種保険ごとに特別措置は異なりますので適宜ご確認の上、ご対応ください。

 

また、弊社では取扱いの各種保険にご契約・ご加入いただいている皆さまからのお問い合わせ、ご相談を承っております。

 

弊社または、下記記載の保険会社までご連絡のほど、よろしくお願い申し上げます。






損害保険ジャパン株式会社 各種事故サポートセンター

*自動車保険の事故受付

  0120−256−110

*火災・傷害保険などの事故受付

  0120−727−110

*旧日本興亜損保でご契約のお客様

  0120−250−119

   ※受付時間 24時間365日受付

 

SOMPOひまわり生命保険株式会社

*カスタマーセンター

  0120−563−506

   ※受付時間 平日9:00〜18:00/土曜日09:00〜17:00

   (日曜・祝日および12月31日〜1月3日は除きます)


第一生命保険株式会社

 *第一生命コンタクトセンター

  0120−157−157

   ※受付時間 平日09:00〜18:00/土・日曜日09:00〜18:00

   (祝日・年末年始を除く)

 

メットライフ生命保険株式会社

 *カスタマーサービスセンター

  0120−881−796

   ※受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日09:00〜18:00

   (日曜・祝日および12月31日〜1月3日は除きます)

 

日本生命保険相互会社

 *ニッセイコールセンター

  0120−201−021

   ※受付時間 平日9:00〜18:00/土曜日09:00〜17:00

   (日曜・祝日および12月31日〜1月3日は除きます)

 

 *エヌエヌ生命サービスセンター
  0120−521−513
   ※受付時間 平日09:00〜17:00
   (土・日・祝日および12/31〜1/3を除く)

2021/05/31
高齢化とともに認知症の方が増えるなか、認知症患者が加害者となり損害賠償を請求されるケースが増えております。

その際認知症の症状が重度で本人に責任能力がないと判断されれば家族に賠償責任が及ぶ可能性があります。

例えば、マンションで1人暮らしをしていた高齢者が入浴の際にシャワーを止め忘れ、溜まった水が下の階に漏れてしまい天井や床などの内装工事の費用を請求されました。

このような場合、その高齢者が認知症であればその症状がどの程度かによって責任能力の有無が判断されます。

本人に責任が生じる場合もあれば、それが配偶者やご親族に責任が生じる場合もあります。

上記のようなケースが発生した際に、個人賠償責任保険に加入していれば賠償費用などを保険金として支払うことができます。

自動車保険や火災保険などの特約として加入するのが一般的で、主な補償内容としては日常生活において他人をケガさせてしまったり他人の物を壊してしまった場合などが挙げられます。

各保険会社によって補償内容や保険の対象とする範囲に多少の違いはあるが、損害保険ジャパンでは徘徊して誤って線路内に立ち入って電車を止めてしまい発生した損害賠償も補償の対象に加わっております。

認知症患者は将来的に65歳以上の約5人に1人がなるとも言われていて、ご親族の方は介護にかかる施設等の費用を保険で備えるケースも増えているが、こうした事故が発生した際に個人賠償責任保険に加入していれば補償はもちろん、保険会社に示談交渉を任せることもできるのでメリットの大きい保険となっております。

※今回のお知らせに関連する最新記事

認知症、万一の事故に備え 本人や家族に賠償責任も

2021/5/15|日本経済新聞 電子版(有料版)

(参照 2021/6/1)


2021/05/28

全国の消費生活センターや国民生活センターに「自宅に訪問してきた事業者から『台風で破損した屋根を保険金の範囲内で修理しないか。契約している損害保険会社への申請は当社が代行する』と勧誘された。信用できるか」等という相談が多く寄せられており、件数が増加しております。

 

特徴としては、「保険金の範囲内で修理するから自己負担はない」など、「無料」を強調して訪問販売等で消費者を勧誘していることです。

 

これらの申請代行事業者との住宅修理工事契約の中には、次のようなトラブルも発生しているようです。



【主なトラブル事例】

契約時に契約書面に署名したが、控えをもらえなかった

解約すると言ったら、解約料として保険金の50%を請求された

代金として保険金全額を前払いしたのに着工されない



その他、悪質な例では申請代行業者から「損傷は経年劣化によるものだが、保険会社等には自然災害が原因という理由で申請するよう」勧められたと思われるケースもあります。

 

当社にも類似のお問い合わせが寄せられていますが、このような損害保険の申請代行事業者は、当社および保険会社とは一切関係ありません。

 

このような事例は、特に台風・雪害・地震等の自然災害発生後に頻発する可能性があります。

 

火災保険や地震保険などにご契約されている方で、損害を被った場合は、まず、お客さまご自身で当社または保険会社にご連絡いただき、保険金の請求手続きを行ってください。




2021/03/08
「健康経営優良法人2021」に認定されました  


この度、経済産業省が行う「健康経営優良法人2021」の認定法人にモストコンサルティングが認定されました。

モストコンサルティングでは、社員の健康を第一に考え、健康経営に力を入れ取り組んで参りました。
社員の更なる健康増進を目指し、様々な取り組みを進めていった結果、これらの取り組みが国に認められ、認定を獲得することができました。

新型コロナウイルスの感染拡大がまだまだ心配なところですが、モストコンサルティングではこの認定で慢心せず、社員の健康増進に係る取り組みを進めていきたいと考えております。










経済産業省 Ministry of Economy, Trade and Industry
(参照 2021/03/08)

地域の健康問題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関等から「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目的としています。(一部抜粋)

2021/02/17
今年の3月で東日本大震災から丸10年になります。

先日も福島県沖を震源とする地震が発生しました。

震災をきっかけに地震保険の加入者が急増しましたが、補償範囲や実際に損害が発生したらどれだけの保険金を受け取れるのか等、ご存じない部分も多いかと思います。

まず地震保険とは、地震やそれに伴う火災、また津波などで住宅が受けた損害を補償する保険で、国と保険会社が共同で運営しております。

通常、火災や台風などで住宅が受けた損害は火災保険で補償されますが、地震や津波など天災による損害は火災保険に加入しているだけでは補償されず、火災保険の契約に地震保険を追加して初めて補償されます。建物と家財道具とそれぞれ加入することができます。

因みに地震保険のみを加入することはできません。

地震保険で補償できる金額ですが、火災保険で補償している金額に対して30%~50%の範囲と決まっており、例えば建物に2、000万円の補償をしていたとすると地震保険で補償できる金額は最大で1,000万円となります。

補償内容や保険料は各保険会社によって多少異なりますが、地震保険に関しては冒頭で記載した通り国と保険会社が共同で運営しておりますので、補償内容や保険料は保険会社共通となっております。

補償額についてですが、例えば台風で建物の屋根が損害を受けた場合は現状復旧に必要な費用を保険金としてお支払いしますが、地震保険の場合は少し異なり、損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つに分けて、損害を受けた範囲に応じてお支払いする保険金の割合が変動します。詳しくは下記の図をご覧ください。




大雑把に言うと、火災や台風などで受けた損害は修理額を全額保険で対応できることは多いですが、地震保険は全損となった場合でも補償できる金額が30%~50%と決まっているため、住宅を元通りにする金額を保険金として受け取るのは難しいとされております。

火災保険に地震保険も契約するとなれば保険料が高くなるので加入自体を検討する方は多いと思います。地震保険は損害を受けた建物や家財道具の現状復旧するのに必要な補償とは別に、生活再建のためにも活用できます。

大規模震災となればその影響は長期に及び、被災すれば被災地域からの避難を余儀なくされる場合もあると思います。その際に避難地域で必要な費用や食費、ホテル代など、生活を維持する助けにもなると考えております。

地震保険のご加入をご検討の方、またご相談などございましたら、弊社までご連絡ください。

2021/02/16
このたびの災害により被災された皆さま、ならびにそのご家族の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。

皆さまの安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

一日も早い復旧と、皆さまのご健康を心からお祈り申し上げます。

弊社では、取扱の各種保険にご契約・ご加入いただいている皆さまからのお問い合わせ、ご相談を承っております。

弊社または、下記記載の保険会社までご連絡のほど、よろしくお願い申し上げます。


2021/01/14
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐとともに、お客さまおよび従業員の安全を確保するため、厚生労働省が掲げる「新しい生活様式」を踏まえ、在宅勤務等により出社する従業員の人数を抑えて業務を運営してまいります。ご契約の手続きやお客さまへの保険金のお支払いが滞ることのないよう業務を継続してまいりますが、お電話がつながりにくい場合や、各種お手続にお時間をいただく場合がございます。お客さまには大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

2021/01/05
新年明けましておめでとうございます。

昨年中は当社の活動にご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、新年を迎えることになりました。

昨年から感染防止対策の一環として非対面での対応が増え、年始の挨拶を控えるところが多い中、今後の在りかたが問われる一年になるかと思います。

当社としましては、保険に囚われることなく、経営理念の「安心・便利・快適」の中でも特に「安心」をお届けすることを考え実行し、皆さまの力になる為に尽力する所存です。

皆さまにはご自身とご家族を守り、また周囲の大切な方々を守りながら、健やかな日々を過ごしつつ、感染防止や拡大阻止のためにできることを今一度確認して、コロナ禍を共に乗り越えて頂きたいと思っております。

本年も、更なる品質の向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。


皆さまのご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。

2020/12/28
誠に勝手ながら、年末年始につきましては下記の通りに休業とさせていただきます。

ご不便をおかけしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

休業日:2020年12月30日(水)〜2021年1月4日(月)
2021年1月5日(火)より営業を開始いたします。

休業期間中にいただいたお問い合わせについては、営業開始日以降に順次対応させていただきますこと、併せてご了承いただきますようお願い申し上げます。

また、休業中の事故のご連絡につきましては、下記記載の各保険会社サポートセンターまでご連絡ください。
※一部年末年始の受付を停止しております。


2020/12/15
先日某小売店の店舗で、床に落ちていた天ぷらを踏んだ客が転倒し、ケガを負った事故がありました。

負傷した被害者は小売店に対して治療費、慰謝料の支払いなど、損害賠償を求めて提訴しましたが、結果は小売店は被害者に対して損害賠償金の支払いを命じる賠償命令が下されました、

今回安全管理義務違反があったとして判決が下されましたが、天ぷらを落としたのは従業員ではなく利用客だったことが判明。

しかし、事故日の店舗は非常に混雑しており、従業員が安全確認などにより「商品が落下した状況が生じないようにすべき義務を負っていた」と裁判官は指摘しました。

今回発生した事故は小売店に限らず、飲食店など、来店型店舗で客が出入りする業種であればどこでもリスクがある事案です。

それだけではなく、店舗外でも第三者を負傷させたり、店舗内外でも第三者の持ち物を破損させた場合でも安全管理義務違反を問われる可能性があるので、経営者は対策を講じる必要があるかと思います。
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対象業務:保険代理店業務

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           承認番号:SJNK19-80082

          承認日:2019年5月23日